高齢者虐待防止のための指針
有限会社アール・エム はなまる介護センター
高齢者虐待防止のための指針
1.本指針作成の要旨
有限会社アール・エム はなまる介護センター(以下「当事業所」という。)における高齢者への虐待の発生を未然に防止するため、本指針を定める。
2.当事業所における虐待防止に関する基本的考え方
高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)に基づき、いかなる時も高齢者に対して虐待を行ってはならない。
3.本指針における虐待の定義
本指針における虐待の定義は以下の通りとする。
(1)身体的虐待
・ 暴力的行為
・ 本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに高齢者を乱暴に扱う行為
・ 「緊急やむを得ない」場合以外の身体的拘束・抑制
(2) 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
・ 必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の生活環境・身体や精神状態を悪化させる行為
・ 高齢者の必要に応じた治療や介護を怠ったり、医学的診断を無視した行為
・ 必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を制限させる行為
・ 高齢者の権利を無視した行為又はその行為の放置
・ その他職務上の義務を著しく怠ること
(3)心理的虐待
・ 威嚇的な発言、態度
・ 侮辱的な発言、態度
・ 高齢者や家族の存在や行為を否定、無視するような発言、態度
・ 高齢者の意欲や自立心を低下させる行為
・ 心理的に高齢者を不当に孤立させる行為
・ その他
(4)性的虐待
本人への性的な行為の強要又は性的羞恥心を催すあらゆる形態の行為
(5)経済的虐待
本人の合意なしに、又は判断能力の減退に乗じ、本人の金銭や財産を本人以外のために消費すること。あるいは、本人の生活に必要な金銭の使用や本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
4.虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
ア 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置
当事業所では、虐待の防止のための対策を検討する虐待防止検討委員会を置き、少なくとも年に1回以上開催する。
イ 虐待防止検討委員会の役割
虐待防止検討委員会では高齢者虐待の未然防止、悪化防止、再発防止を図るための検討を行う。
ウ 虐待防止担当者の設置
5.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
当事業所では、虐待等防止に関する基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、虐待防止の徹底を図るために、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年に1回以上)実施するとともに、職員の新規採用時にも実施する。本研修に関する研修プログラムについては、虐待防止検討委員会が作成するものとする。
6. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針、相談・報告体制に関する事項
事業所内で虐待(若しくは虐待と疑われる事案)を発見した従業員は、速やかに事業所の管理者及び虐待防止担当者に報告する。報告を受けた管理者及び虐待防止担当者は、西宮市の虐待担当窓口にその旨を通報することとする。なお、虐待を発見し管理者等に報告した従業者、虐待若しくは虐待と疑われる事案を従業者に対し、不利益な取り扱いを行わないこととする。
また、管理者あるいは虐待防止担当者が虐待の加害者になっている場合など上記の対応を取り難い理由がある場合は、虐待を発見した従業員が直接、西宮市の虐待通報窓口に通報することとする。
当該虐待に関してその状況、背景等を記録し、当該記録に基づいて委員会において原因の分析と再発防止策の検討を行う。あわせて、市町村が実施する調査に協力するとともに、市町村からの指示に従い、必要な改善を行うこととする。
虐待事例及びその分析結果については、従業者に周知徹底し、再発防止に努めるとともに、事案発生後に行った再発防止策や改善策についてはその効果を検証する。
7. 成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者や家族等に対して、成年後見制度その他の権利擁護事業について説明し、必要に応じ、市町村、社会福祉協議会等の窓口を適宜紹介する等の支援を行う。
8. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は管理者に報告し、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう対応する。対応方法は「6.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針、相談・報告体制に関する事項」によるものとし、対応の結果は相談者にも報告することとする。
9. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
利用者や家族等は、いつでも本指針を閲覧することができる。
10. その他虐待防止の推進のために必要な事項
事業所の外部で開催される虐待防止研修に積極的に参加するとともに、受講後は従業者に当該研修の伝達を行う。
本指針に定める事項以外にも、高齢車虐待防止について国・地方自治体から発出される通知等に留意し、虐待防止推進に取り組むこととする。
附則 この指針は令和6年3月15日より施行する。