高齢者身体拘束等のための指針
高齢者身体拘束等の適正化のための指針
法 人 名:有限会社アール・エム
事業所名:はなまる介護センター
1.本指針作成の要旨
当事業所 はなまる介護センター における身体拘束等の適正化のため、本指針を定める。
2.当事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方
高齢者支援の提供に当たっては、高齢者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他高齢者の行動を制限する行為を行ってはならない。
また、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その必要性について組織的に検討した上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録することとする。
3.身体拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項
ア 身体拘束適正化委員会の設置
当事業所では、身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(以下「身体拘束適正化検討委員会」という。)を置き、少なくとも年に1回以上開催する。
身体拘束適正化委員会は、下記の委員で構成する。
委員長:山ノ川 清二
委 員:平井 京子、塩野 裕子、古澤 英梨香、只 順子
身体拘束適正化検討委員会で検討した結果については記録し保管するとともに、従業者にその内容の周知徹底を図ることとする。
イ 身体拘束適正化委員会の役割
身体拘束適正化検討委員会では、実際に発生した身体拘束等の事例の分析検討をはじめ、身体拘束等の適正化のための研修のプログラム作成等を行う。
ウ 身体拘束適正化策担当者の設置
当事業所では、身体拘束適正化の為の担当者を置く。
身体拘束適正化の為の担当者:平井 京子
4.身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
当事業所では、身体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、身体拘束等の適正化の徹底を図るために、従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(年に1回以上)に実施するとともに、職員の新規採用時にも実施する。本研修に関する研修プログラムについては、身体拘束適正化検討委員会が作成するものとする。
5.事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
事業所内で「6.事業所内でやむを得ず身体拘束等を行う場合の手続きに関する基本方針」に規定する組織的検討及び必要な手続きを経て実施するもの以外の身体拘束等事例を発見した従業員は、速やかに事業所の管理者に報告する。報告を受けた管理者は、西宮市及び虐待を受けた高齢者に係る市町村の虐待担当窓口にその旨を通報することとする。
また、管理者が身体拘束等を指示している場合など、上記の対応を取り難い理由がある場合は、当該事例を発見した従業員が直接所管の市町村の虐待通報窓口に通報することとする。
なお、身体拘束を発見し管理者等に報告した従業者、身体拘束又はその疑われる事案を市町村に通報した従業者について、不利益な取り扱いを行わないこととする。
西宮市の虐待通報窓口 | 西宮市健康福祉局福祉総括室法人指導課 TEL:0798-35-3082 FAX:0798-34-5465 |
6.事業所内でやむを得ず身体拘束等を行う場合の手続きに関する基本方針
① やむを得ず身体拘束等を行う場合の組織的検討について
事業所内でやむを得ず身体拘束等を行う場合、以下の3要件について虐待防止委員会にて検討した上で実施するものとする。またその際、管理者、身体拘束適正化担当者を含む複数の職員により検討する。なお当該検討の際には、安易に緊急やむを得ないものとして身体拘束等を行わないよう、慎重に判断するよう留意する。
要件 | 具体的内容 |
切迫性 | 高齢者の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。切迫性を判断する場合、身体拘束等を行うことにより高齢者の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束等を行うことが必要な程度まで高齢者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認すること。 |
非代替性 | 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。非代替性を判断する場合、まず身体拘束を行わずに支援するすべての方法の可能性を検討し、高齢者の生命または身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないことを複数職員で確認すること。また、拘束の方法についても、利用者本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法を選択すること。 |
一時性 | 身体拘束その他の行動制限が一時的であること。一時性を判断する場合、高齢者の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定すること。 |
② 訪問介護計画への記載及び高齢者・家族への十分な説明について
身体拘束等を行う場合には、高齢者の訪問介護計画に身体拘束等の様態および時間、緊急やむを得ない理由を記載することとする。
また当該訪問介護計画について、適宜高齢者本人や家族に十分に説明を行い、了解を得ることとする。
ただし、予見できない突発的な事情等により、上記によらず身体拘束等を行った場合には、事後速やかに高齢者や家族への説明を行い、説明日時、説明者、相手方、説明内容等を記録することとする。
③ 必要な事項の記録及びその保管について
身体拘束等を行った場合には、その様態及び時間、その際の高齢者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録し、サービス提供した日から5年間保管することとする。
7.身体拘束発生時の対応に関する基本方針
事業所内で「6.事業所内でやむを得ず身体拘束等を行う場合の手続きに関する基本方針」に規定する組織的検討及び必要な手続きを経て実施するもの以外の身体拘束等事例が発生した場合、「5.事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針」の通り速やかに通報を行う。
また、当該身体拘束等事例に関してその状況、背景等を記録し、当該記録に基づいて原因の分析と再発防止策の検討を行うとともに、身体拘束に関し市町村から指導を受けた場合は指示に従い、必要な改善を行うこととする。
身体拘束等事例及びその分析結果については、従業者に周知徹底し、再発防止に努めるとともに、事案発生後に行った再発防止策や改善策についてはその効果を検証する。
8.高齢者又はその家族に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は高齢者又はその家族や関係機関が閲覧できるよう事業所内に掲示する。
9.その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
本指針に定める事項以外にも、高齢者虐待防止について国・地方自治体から発出される通知等に留意し、身体拘束等の適正化の推進に取り組むこととする。
附則
本指針は、令和6年3月15日より施行する。